1954-12-17 第21回国会 衆議院 労働委員会 第3号
私は厳密に言えば、労働組合は政治的に自由であるべきものであつて、中立でなければならぬというわくをはめることは、労働組合の自由を拘束するものであると思う。特に中立でなければならぬということを政府が関与するがごときは、大問題だと思います。
私は厳密に言えば、労働組合は政治的に自由であるべきものであつて、中立でなければならぬというわくをはめることは、労働組合の自由を拘束するものであると思う。特に中立でなければならぬということを政府が関与するがごときは、大問題だと思います。
非難の二つは、国家公安委員長を国務大臣にしたことによつて中立性を害するというのでありますが、前に述べたように、国の行政全般に責任を持つ政府の意図を治安行政の面に反映し、一般の行政と警察行政との連絡のとれた、調整のとれた制度として運営されることを目途としたもので、この委員会制により警察の中立性を維持しつつ、治安についての国の責任を明確にすることが可能とされておるのであります。
政治的中立性というもの、政府の政治責任というものをどこかで調和を図らなければならないという要請の下に国務大臣を委員長にすることによつてその調和を図りたいというのが原案でありまして、このために、然らば中立性が全く失われてしまうだろうというと必ずしもそうではない、最善のものとは言えませんが、これは一方の要請を満たすために止むを得ずかようなことを考える以外に途はないという結論に達したのでありまして、これによつて中立性
日本の場合にどうなるか勿論わかりませんが、そういう傾向から見れば、その間にあつて中立的な地位を保ち得るのは、例えばスウエーデンであるとか、スイスとかいう国でありますが、スイスにしましても総動員を行なつて国内の守りを固めました。
した者を罰するためのこの事案はどこで発見されるかと申しますると、学校の教育の場を通じて、例えば私なら私が、相馬という者が偏向教育をやつておる、そうしてこれはどういうわけでやつておるんだと、元を質すと教唆扇動が行われておる、そこでこれが罰せられる、いわゆる中立維持法案によつては私に関係ありません、私を教唆扇動した者が罰せられるのでありまするが、同時に相馬という教員は、教育公務員特例法の別な規定によつて、中立
従つて中立法案については、教員には何も関係がない、刑罰を以て脅かされておるということはとんでもない話だと実は先ほど申上げた。それからそれならたまたま特例法に該当することによつて、結局刑罰を以て威嚇されることになるのじやないかというお話がございましたけれども、そのほうは特例法違反になるのだから、中立法違反があろうがなかろうが、特例法違反だという、その特例法という一つの法律によつて刑罰を受ける。
そうして間々階級意識のほうを強調して、国民意識を破綻に導くような行き方が相当見られるように思うのでありまして、冷戦の現在にあつて中立を工夫するよりは、却つて共産陣営のほうに加担して世界的な悲しむべきこの冷戦を国内に延長しているような傾向というものはやはり否定できないように存じます。
そこでそういう一種の場合に、大勢の人がその教唆に乗つて中立性を害するような行動をいたしましたとしたときに、大勢がやつたときにその大勢をみんな処罰するということは実際上困難であろうと思います。
だから中立性を主張するという、或いは中立性を維持するということ自身がすでに政治的な性格を持つておつて中立じやないということも言えるのです。こういう法案を出すこと自身がすでに中立性を欠いておるというような見方さえあるのです。
そういうふうな非常にむずかしい具体的な問題をこの法律によつて中立というものが何ぞやということを我々か聞いて行かなければならん気持はおわかりだろうと思います。一体中立とは何ぞやというところから私は総括質問を今度しようと思つているのですが、実際そういう中立とは何ぞやと言うたところで、党派的な大臣が幾ら中立だ、中立だと言つたつて、私はそれは納得できんと思う。
文部省は法律によつて中立性を維持したいと考えておるのであります。この場合に行政的に文部省がそれらの地域に対して、あなたの所はこういう偏向教育があるから、これは偏向であるから直しなさい、こういう命令をしておるのではありません。併し中立性維持について文部省は全然関係するということであれば、これは別問題であります。皆各地域に分れて全部教育委員会によつて運営されておる。
いずれにしてもこれによつて中立を確保する、確保するということが目的であります。
二番として如何に弁解するといえども、反米親ソ的であつて、中立性を欠くものであること。第三番にその推進しつつある平和主義教育は、平和教育の美名に隠れて、一方に偏した社会思想を吹込み、一部過激な分子の隠謀に味方するものではあるまいかというような点を強調しておられるのであります。
まず第一に、この人事院が今度の改組によつて独立性を失つて中立性のものになる、それは準司法的な機能を失うことになるのじやないかというような御意見のように承るのでありますが、私はこの独立性と中立性というのはほとんど似たもので、両者ともになければならぬ性格のものである、こう考えております。
そうした場合において、今言つたような独立性を失つて、中立的な立場に移行しておつて、そうしてこの中立というものは、おそらく中性化されるような、行政の権力の前に屈従するような場合がおおむね予想される。そうした場合に、あなたの言われる行政措置上における調和というものは、行政権の強圧にひしやがれたところの、声を出し得ないところの公務員という姿をわれわれは予想するのでございます。
政府の計画は多分にアメリカに範をとつておられるように見受けるのでありますが、日本の置かれている国際的な立場はむしろスエーデン、フインランド、スイス等米ソ両陣営の間にみずからの力によつて中立を保つている諸国に近いものがある。日本の防衛はそれらの国に学ぶべき点がすこぶる多いのであります。
従つて中立性の問題になるのでありますが、この中立性については、山口県の日記帳が第一トツプの大きい偏向事例としてあげられておるのでありますが、この山口県の日記帳の中の欄外記事については、この前本委員会の報告の中でも申し上げた通りに、われわれは全部が偏向なしということは言つておらないのであります。
○高津委員 政府にお尋ねいたしますが、特定の政党を支持しあるいは反対するようなそういうことをやつてはいけないということは、ちよど、象をなでてみて、足の部分をとらえた人間が、やわらかい肉だがこれはおけのようなものだと印象を語るようなものであつて、中立性とは何ぞやということに対して、これをやつてはいけないというものを一つか二つあげただけでは中立性の定義にはならないですよ。
○長谷川(峻)委員 私は、今日こういう法律案が出るようになつたゆえんのものは、先ほど町村委員も、最後において触れられておりましたように、学校の先生方、全国五十五万の諸君が、ほんとうに自主的な行動を終戦以来の教育活動においてやつて来たならば、こういうことはなかつたのじやないか、私はこの法律案によつて中立性を保つといいますけれども、もう少し学校の先生方の自主的にものをやるような行動とその責任感といいますか
(「その通り」と呼ぶ者あり)従つて中立であるということが最も基本的な立場であるとするならば、たとえ唐突という形において質問がなされたにしろ、その労働大臣の発言というものは社会的な影響、社会的な反響というものを十分に顧考してなさるべきだし、その程度の理性のない労働大臣とは私たちも見ていないわけなんです。
この基本法第八条第二項の意味において申されるならば、むしろこれは実際政治から離れていろという意味のことであつて、中立というような言葉はまことにお言葉のごとく妥当を欠くのではないか、こうした重い罰則のつく法規に対して、大臣みずからも疑惑を持つておられるような、そうした意味合いの文字はお使いにならずに、もつと適切にはつきりとそのものずばりをさすような言葉をお使いになつてはいかがなものでありましようか、この
これも再々御返事申上げておる通りでありまして、直接利害関係者ではないが、間接に利害関係を代表する人たちを双方からとつて中立の人を入れて構成する、そういうふうに斡旋委員会を構成するように通達をするつもりであります。
ところが、実際にやつておるところを見ますと、国連側がいくら捕虜の名簿を早くよこしてくれ、あるいはこの条約の規定によりますと、捕虜が入つたら、すぐその個人々々について人名表をつくり、また完全なリストをつくつて、中立国なり赤十字なりを介して、それぞれの捕虜の所属国に通知するという規定があるのであります。
翻つて中立的態度をとつたらよかろう、これは始終議論が出るのでありますが、この中立で以て国が守れるか守れないか。私は守れないと考えますから、あなたの議論には直もには賛成ができないのであります。中立をしてこれによつて有効に世界の平和が進み、日本の安全といいますか、日本の治安も維持せられるか。